道路交通法施行規則 19条別表第2。
道路交通法施行規則1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)2条1項10号の総理府令で定める大きさが総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60キロワットとされることとなる三輪以上の、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.50メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.50メートル以下である三輪の車」(平成2年12月6日総理府告示第48号、平成3年1月1日施行)である。これに該当するものはミニカーでなく、原動機付自転車として扱われる。ホンダ・ジャイロはこれに該当する三輪の原動機付自転車であるが、後輪にスペーサーを入れるなどの方法で輪距を拡大して0.5m超とすることにより、ミニカーとしての登録が可能になる。道路交通法施行規則1条の2により、原動機が20cc以下又は0.25kW以下の車両は無条件に原動機付自転車となるので、ミニカーとして扱われる車両の原動機は、実際には20ccを超え50cc以下、0.25kWを超え0.6kW以下の範囲となる。