道路交通法施行規則 19条別表第2。
道路交通法施行規則1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」とは「原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)2条1項10号の総理府令で定める大きさが総排気量については0.050リットル、定格出力については0.60キロワットとされることとなる三輪以上の、車室を備えず、かつ、輪距(2以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が0.50メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が0.50メートル以下である三輪の車」(平成2年12月6日総理府告示第48号、平成3年1月1日施行)である。これに該当するものはミニカーでなく、原動機付自転車として扱われる。ホンダ・ジャイロはこれに該当する三輪の原動機付自転車であるが、後輪にスペーサーを入れるなどの方法で輪距を拡大して0.5m超とすることにより、ミニカーとしての登録が可能になる。道路交通法施行規則1条の2により、原動機が20cc以下又は0.25kW以下の車両は無条件に原動機付自転車となるので、ミニカーとして扱われる車両の原動機は、実際には20ccを超え50cc以下、0.25kWを超え0.6kW以下の範囲となる。
ジャイロをミニカー登録する場合、リヤタイヤの軸間が430ミリ
(ジャイロイUPやジャイロX初期~中期以外や4ストは除く)なので、
最低でも7センチタイヤの軸間を広げなければなりません。
車幅を広げる格安方法は、ホームセンターなどで40ミリの高ナット12本と
60ミリのボルト12本を用意してホイールハブとホイールの間に高ナットを噛ませる方法が
お手軽なのですが、何分車体のが古いので、この方法ですとホイールハブのボルト取り付け位置が
変形するなどという不都合が起きることがあります。
コストパフォーマンスとバネ下荷重は素晴らしいのですけどね。
次にコストがあまり掛からないのが40ミリのアルミスペーサーです。
ジャイロキャノピー/X/UP
アルミハブスペーサー 40mm 6穴 ミニカー登録可
こちらは純正の6穴専用なので社外の4つ穴ホイールのバギータイヤなどは使用できません。
ですがスペーサーの肉が薄いので軽量です。
4つ穴仕様のスペーサーを使用すると、ホイールの選択幅が一気に広がります。
太いタイヤなども使えるようになりますし、4つ穴タイプの殆どがPCDが
100と110のマルチなので、軽自動車用のホイールなども入れられたりします。
さて、次は登録方法ですが、用意するものはジャイロの販売証明書もしくは
廃車証明書や譲渡証明書です。
あとは印鑑と構造変更届けの書類です。
自分が登録した際に使用した書類を参考に
まずは、登録する市町村長宛に申請する日付
構造変更をしましたので登録変更のお願い
届け出車両の内容(原付の登録などで記載されている部分程度で可能)
変更箇所、軸間をどのくらい変更したか
変更内容、変更前と変更後の状態
あとは、写真を添付(書類に貼り付けなくても一緒に提出でも可能)
その際にメジャーを置いて(ちゃんとメモリが確認できるように)
変更前と変更後の写真
あとは、架空登録で車幅も広げていないのにミニカー登録する人が多いので
車体ナンバーの写真とか取り付けたスペーサーなどの写真も添付すると
登録審査が通りやすいはずです。
書類が揃ったらお住いの市町村市役所に行き登録しましょう。
課税課に行き、原付きの構造変更してミニカー登録をしたいと言うと書類を渡されますので
そこに住所、氏名、他車体の内容などなどを書き込んで印鑑を押し渡すと、
数分~でミニカーナンバーば入手できます。
ミニカーについて
ミニカーは自動車扱いになりますので、道路交通法では自動車になります。
なので、制限速度は30キロではなく解除されるので堂々と速度を気にせず走れるようになります。
ヘルメットやシートベルトも必要ありません。
アンダーパスの道路なども気にせず走行可能。
原付き除くは自動車なのでダメ
二輪車除くも自動車なのでダメ
完全に自動車扱いです。
ですが、高速道路などは走行不可
簡単に考えれば、高速道路を走れない自動車と考えれば良いかもです。
ですが、車体自体は原付き扱いという何ともめんどくさい車体になります。
おかげさまで、一般有料道路は原付き扱いで走行できますのでお安く!
ミニカーは50cc未満なので基本的にボアアップは不可
二人乗りも不可です。
ただし逃げ道があり、タイヤを元にもどして通常の原付二種登録すれば
ボアアップも可能ですが二人乗りは基本的に無理
もう一つの方法は、側車付軽二輪という逃げ道があります。
ミニカー登録をボアアップして、これまた構造変更届をすれば側車付軽二輪
(トライク)として登録ができます。
ミニカー車両の税金は高くなります。(年間3700円)
自賠責保険は原付き扱いになります。
任意保険は、自動車所有で任意保険加入者ならミニバイク特約で受けられますが、
保険会社によっては受けられない場合があるので加入保険会社に確認してください。
あとは、
長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない
とあるので、車体はその範囲を超えないようにしましょう。
(ジャイロイUPやジャイロX初期~中期以外や4ストは除く)なので、
最低でも7センチタイヤの軸間を広げなければなりません。
車幅を広げる格安方法は、ホームセンターなどで40ミリの高ナット12本と
60ミリのボルト12本を用意してホイールハブとホイールの間に高ナットを噛ませる方法が
お手軽なのですが、何分車体のが古いので、この方法ですとホイールハブのボルト取り付け位置が
変形するなどという不都合が起きることがあります。
コストパフォーマンスとバネ下荷重は素晴らしいのですけどね。
次にコストがあまり掛からないのが40ミリのアルミスペーサーです。
ジャイロキャノピー/X/UP
アルミハブスペーサー 40mm 6穴 ミニカー登録可
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こちらは純正の6穴専用なので社外の4つ穴ホイールのバギータイヤなどは使用できません。
ですがスペーサーの肉が薄いので軽量です。
4つ穴仕様のスペーサーを使用すると、ホイールの選択幅が一気に広がります。
太いタイヤなども使えるようになりますし、4つ穴タイプの殆どがPCDが
100と110のマルチなので、軽自動車用のホイールなども入れられたりします。
さて、次は登録方法ですが、用意するものはジャイロの販売証明書もしくは
廃車証明書や譲渡証明書です。
あとは印鑑と構造変更届けの書類です。
自分が登録した際に使用した書類を参考に
まずは、登録する市町村長宛に申請する日付
構造変更をしましたので登録変更のお願い
届け出車両の内容(原付の登録などで記載されている部分程度で可能)
変更箇所、軸間をどのくらい変更したか
変更内容、変更前と変更後の状態
あとは、写真を添付(書類に貼り付けなくても一緒に提出でも可能)
その際にメジャーを置いて(ちゃんとメモリが確認できるように)
変更前と変更後の写真
あとは、架空登録で車幅も広げていないのにミニカー登録する人が多いので
車体ナンバーの写真とか取り付けたスペーサーなどの写真も添付すると
登録審査が通りやすいはずです。
書類が揃ったらお住いの市町村市役所に行き登録しましょう。
課税課に行き、原付きの構造変更してミニカー登録をしたいと言うと書類を渡されますので
そこに住所、氏名、他車体の内容などなどを書き込んで印鑑を押し渡すと、
数分~でミニカーナンバーば入手できます。
ミニカーについて
ミニカーは自動車扱いになりますので、道路交通法では自動車になります。
なので、制限速度は30キロではなく解除されるので堂々と速度を気にせず走れるようになります。
ヘルメットやシートベルトも必要ありません。
アンダーパスの道路なども気にせず走行可能。
原付き除くは自動車なのでダメ
二輪車除くも自動車なのでダメ
完全に自動車扱いです。
ですが、高速道路などは走行不可
簡単に考えれば、高速道路を走れない自動車と考えれば良いかもです。
ですが、車体自体は原付き扱いという何ともめんどくさい車体になります。
おかげさまで、一般有料道路は原付き扱いで走行できますのでお安く!
ミニカーは50cc未満なので基本的にボアアップは不可
二人乗りも不可です。
ただし逃げ道があり、タイヤを元にもどして通常の原付二種登録すれば
ボアアップも可能ですが二人乗りは基本的に無理
もう一つの方法は、側車付軽二輪という逃げ道があります。
ミニカー登録をボアアップして、これまた構造変更届をすれば側車付軽二輪
(トライク)として登録ができます。
ミニカー車両の税金は高くなります。(年間3700円)
自賠責保険は原付き扱いになります。
任意保険は、自動車所有で任意保険加入者ならミニバイク特約で受けられますが、
保険会社によっては受けられない場合があるので加入保険会社に確認してください。
あとは、
長さ二・五メートル、幅一・三メートル、高さ二メートルを超えてはならない
とあるので、車体はその範囲を超えないようにしましょう。